インドへの投資について知っておくべきこと:インド外国会社法 www.deekpay.com
インドへの投資について知っておくべきこと:インド外国会社法 インドへの投資について知っておくべきこと:インド外国会社法

の外資系企業はどのようにしているのだろうか?インドビジネスを行うには?2013年会社法の下、インドでは、外国企業に関するインドの確立された法律を遵守することを条件に、外国企業が管轄区域内で事業活動に従事することを歓迎しています。大まかに言えば、「外資系企業」には、インド国外に設立され、物理的な施設、代理店、電子的手段、またはその他の取り決めを通じてインド国内で事業を行うあらゆる経済主体が含まれる。この包括性は重要であり、電子商取引、コンサルタント、金融サービスなどの分野をカバーするインドのデジタル時代の範囲の拡大を反映している。
2013年会社法および1999年外国為替管理法(FEMA)によって確立された枠組みは、包括的なコンプライアンス・ロードマップを定めている。外国企業は、そのプレゼンスを登録し、特定の財務および業務上のコンプライアンスを遵守し、必要な書類を会社登記局(ROC)に提出する必要がある。
インド外国会社法
インドの経済成長とダイナミックなビジネス環境は、様々な分野で多くの外国投資を惹きつけている。しかし、公正な競争を確保し、国益を保護するために、インド政府は外国企業がインドで事業を行う際に遵守しなければならない規制や法律の枠組みを設けている。
1.外国企業の定義と登録2013年会社法では、「外国会社」とは、インド国外に設立され、インド国内に事業所を有する会社または法人を意味し、その設立形態は、単独、代理人経由、電子的、その他を問わない。この定義は、インド外資系企業が遵守すべきコンプライアンスや業務上の指示の基礎を築くものであり、インド外資系企業法を理解する上で極めて重要である。
インドで合法的に事業を行うには、外国企業はインドに事業所を設立してから30日以内に会社登記局(ROC)に登記しなければならない。この登録手続きには、定款、細則、覚書、定款の認証済みコピー(CTC)、インドにおける主たる事業所の完全な住所、インドに拠点を置く取締役および主要役員のリストなどの詳細を記載したFC-1フォームの提出が必要である。英語以外の文書の場合は、認証翻訳を提出しなければならない。このプロセスにより、外国事業体がインドの規制枠内で正式に承認されることになり、事業運営の透明性と説明責任が促進される。
2.1999年外国為替管理法(FEMA)の遵守1999年外国為替管理法(FEMA)は、この種の法律としては世界初のものである。インドの外資系企業法令に不可欠な部分。すべての外国為替取引を規制し、対外貿易と決済を円滑化し、インド外国為替市場の秩序ある発展と維持を促進することを目的としている。外資系企業にとって、FEMA はインド国内での事業運営に不可欠な特定のコンプライアンス要件を概説している。
外国企業は、インドで事業を開始してから30日以内に、以下の書類を取得しなければならない。インド準備銀行 (RBI)の承認が必要である。投資の業種や性質にもよるが、インドへの外資導入にはこの承認が必要である。FEMAの報告要件は非常に厳しく、外資系企業は以下の報告義務がある。RBIインドにおける外国企業の透明性とインド法の遵守を確保するため、財務取引とあらゆる外国為替活動の開示を行う。
3.財務および業務コンプライアンス2013年会社法では、財務の透明性と業務規範の遵守が重要視されており、インドにおける外資系企業の規則において重要な役割を果たしています。登録後、外資系企業はその活動がインドの規制基準に沿ったものであることを確認するため、特定の財務報告および営業規則を遵守しなければなりません。
すべての外国企業は、インドにおける財務活動を反映した年次貸借対照表と損益計算書を作成し、提出する必要がある。これらの書類はインドの勅許会計士による監査を受け、毎年会社登記局(ROC)に提出しなければならない。これらの財務諸表の書式は会社法で定められており、これらの書式を遵守することが義務付けられている。これらの書類をForm FC-3で提出することにより、外資系企業の財務慣行が透明化され、インド国内企業の財務慣行と比較できるようになる。
さらに、外資系企業は、インドにおける主たる事業所、およびすべての公式通信や出版物において、社名と設立国を表示することが義務付けられている。この義務は、外国企業を明確に識別し、透明性と説明責任を促進するのに役立つ。さらに、外資系企業がインドでの事業所を閉鎖する場合は、ROCに通知し、閉鎖が正式に確認される前に、未決のコンプライアンス要件がすべて満たされていることを確認しなければならない。
4.抵当権設定登記と年次申告また、外資系企業に対するインド法では、インド国内の不動産に設定されているすべての担保(抵当権やローンなど)の登録が義務付けられている。2013年会社法では、外資系企業は、インドで設立または取得する不動産に設定されているすべての抵当権を会社登記局(ROC)に確実に登録することが義務付けられている。この登録により、不動産に設定されたすべての抵当権の明確かつ透明な記録が容易になり、法的および財務的な透明性を確保するために不可欠となる。
外国企業は年次申告書(Form FC-4)を提出しなければならない。この申告書は、会計年度終了後60日以内に提出しなければならず、発行済み株式数、資本構成、取締役の詳細、会計年度中に変更があった場合はその情報を記載しなければならない。この要件により、ROCは外資系企業の業務や構造変更があればそれを常に把握することができ、インドで活動するすべての外資系企業の最新データベースを維持することができる。
これらの要件に加え、外資系企業は、インドでの事業活動に関連する取引に関する帳簿をインド国内に保管するなど、特定の業務規範を確実に遵守しなければならない。これらの帳簿はインドの主たる事業所に保管されなければならず、国内企業と同様の監査・検査基準の対象となる。
5.違反に対する罰則2013年会社法は、インドにおける外資系企業を非常に厳しく規制しており、違反した場合には多額の罰金が科される可能性があります。これらの法的規定は、外資系企業がインドの法的枠組みの中で業務を行い、業務の透明性、説明責任、公平性を維持することを目的としています。
2013年会社法第392条は、規制要件を遵守しない外国企業に対する結果を具体的に規定している。外資系企業が同法のいずれかの規定に違反した場合、または届出や業務上の規範を履行しなかった場合、1,00,000インドルピー(約1,300米ドル)から3,00,000インドルピー(約4,000米ドル)の罰金が課される。継続的な違反に対しては、違反が1日続くごとに50,000インドルピー(約650米ドル)の罰金が課される。
また、同規則に違反した外資系企業の各役員は、最高6ヶ月の禁固刑、または25,000インドルピー(約325ドル)から5,000,000インドルピー(約6,500ドル)の罰金、もしくはその両方を科される可能性がある。このような厳しい罰則は、インドにおける外国企業のコンプライアンスの重要性を強調し、安定した透明性の高いビジネス環境を促進するためにコンプライアンスを奨励するものである。
6. SEBIガイドラインインド証券取引委員会 (SEBI)はインド証券市場の規制において重要な役割を果たしており、そのガイドラインはインド市場への投資や増資を希望する外国企業に大きな影響を与える。セビーアイ この規定の目的は、投資家の利益を保護し、公正な取引を促進し、金融市場の透明性と完全性を確保することである。
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外国人ポートフォリオ投資家(FPI):SEBI は外国人投資家を FPI に分類しており、FPI は取引所取引株式、国債、デリバティブを含むインド証券への投資が認められている。SEBI の FPI 規制は、これらの投資家に対し、登録、一定の投資制限の遵守、Know Your Customer(KYC)規範の遵守を義務付けている。これらの規制により、市場の安定が保たれ、操作や詐欺のリスクが軽減される。
証券の発行と上場:インドの取引所への上場を希望する外国企業に対し、SEBIは特定の開示基準、上場義務、手続きガイドラインの遵守を義務付けている。これには、企業の財務状況、オペレーショナル・リスク、経営情報に関する詳細な提出要件が含まれ、潜在的投資家全員が十分な情報に基づいた意思決定を行うために必要な重要データにアクセスできるようになっている。
コーポレート・ガバナンスと開示要件:SEBIの外資系企業向け上場契約には、厳格なコーポレート・ガバナンス規範が盛り込まれている。これらの規範は、取締役会の構成、監査委員会、重要事象の開示、定期的な財務報告を対象としている。このような開示は、透明性を確保し、会社の経営と業務の誠実さに対する投資家の信頼を構築することを目的としている。
外国ベンチャーキャピタル投資家(FVCI)による投資:SEBI は、外国からのベンチャーキャピ タルファンド(VCF)も規制している。FVCI は、セクターごとの上限や開示に関する SEBI の規制を遵守することを条件に、私募または公募を通じてインド企業に投資することができる。
7.海外直接投資政策インドのFDI政策の枠組みは、外国企業の対内投資に対して体系的なアプローチを提供している。インドのFDI政策の枠組みは、外資系企業が同国に投資するための体系的なアプローチを提供しており、政府の事前承認なしに特定の産業に100%のFDIを許可する自動ルートと、機密性の高い産業や特定の条件のある産業に対して承認を必要とする政府ルートを区別している。この二重ルート制度は、外国投資家のビジネスのしやすさを確保すると同時に、デリケートな分野には厳しい審査を課すことで、経済成長と規制遵守のバランスをとっている。
外国企業は、禁止されている産業/活動を除き、インドに投資することができる。インドと陸上国境を接している国、またはそのような国に投資受益者がいる国の企業は、政府ルートを通じてのみ投資が可能です。パキスタン国民および法人は、防衛、宇宙、原子力エネルギー以外の分野では、政府ルートを通じてのみ投資が可能。
Integrated FDI Policy Circular 2020によると、インドへの投資を希望する外国企業には、主に自動ルートと政府ルートの2つのルートがある。自動化ルートでは、外国企業はインド政府の事前承認なしに100%の直接投資が許可されているセクターに投資することができる。一方、政府ルートでは、自動ルートに含まれない分野に投資する場合、事前の承認が必要となる。
外国企業は、宝くじ事業、ギャンブル、チェット・ファンド、ニディ・カンパニー、不動産事業など特定の分野への投資は認められていない(一定の例外を除く)。業種によって、外資の許容上限は異なる。例えば、農業や畜産業などの分野では、自動ルートにより100%のFDIが認められている。放送や民間航空には、活動ごとに異なる特定のFDI上限と条件がある。
結語
つまり、インドにおける外資系企業の複雑な法的状況をナビゲートするには、様々な法令上の義務について微妙に理解する必要がある。 2013年会社法は、1999年外国為替管理法(FEMA)およびインド証券取引委員会(SEBI)のガイドラインとともに、インドで活動する外国企業の業務、財務、コンプライアンス環境を規制する包括的な枠組みを構築している。この枠組みは、外資系企業が透明性、説明責任、公正な慣行の原則を遵守しながら、インドの経済状況に積極的に貢献することを保証するものである。
外資系企業にとって、これらのインド外国会社規制およびインド外国会社規則を理解し実施することは、単なる法的形式的なことではなく、信頼性と業務効率を高めるための戦略的な必須事項である。
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