インド外国為替管理法 FEMA www.deekpay.com

インド外国為替管理法FEMA インド外国為替管理法FEMA

インド外国為替管理法案エレメント

インド中央政府は、インドにおける対外決済とクロスボーダー貿易を促進するための法律、すなわち外国為替管理法案を制定した。外国為替管理法案は、従来の外国為替管理法案に代わるものとして1999年に導入された。外国為替管理法案は、外国為替管理法案の抜け穴や欠点をすべてカバーするために制定されたため、外国為替管理法案の下でいくつかの経済改革(大改革)が導入されました。外国為替管理法案は、基本的にインドの規制緩和と自由経済の創造を目的として導入された。

インド外国為替管理法案の目的

インドにおける外国為替管理法案の主な目的は、対外貿易と決済の円滑化である。これとは別に、外国為替管理法案はインドの外国為替市場の秩序ある発展と維持を支援するために制定された。

外国為替管理法案は、インドにおけるすべての外国為替取引の手続きと手続きを概説している。これらの外国為替取引は、資本勘定取引と以下の2種類に分類される。当座預金取引。

FEMA法によると、国際収支(BOP)は、異なる国の国民間の財、サービス、資産の取引を記録する。資本収支と経常収支の2つに大別される。

資本勘定にはすべての資本取引が含まれ、経常勘定には商品貿易が含まれる。経常収支取引とは、1年間の財・サービス・所得の取引・提供の結果、資金の出入りが生じる取引である。

経常収支は経済状態を示す指標である。前述したように、国際収支は経常収支と資本収支から構成され、国際収支の残りが資本収支であり、資本収支の結果として経済に流入した資本を含む。資本勘定は、国内の対外資産投資と外国からの対内投資を認識する。

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FEMA法の適用範囲

FEMA(外国為替管理法)はインド全土に適用され、インド国外にある組織や事務所(インド人が所有または管理している)にも適用される。FEMAはニューデリーに本部を置き、執行総局(Enforcement Directorate)として知られている:

外国為替。 外国証券。 インドからインド国外への商品および/またはサービスの輸出。 インド国外から物品および/またはサービスを輸入すること。 1994年公債法で定義される有価証券。 あらゆる種類の購入、売却、交換(すなわち譲渡)。 銀行、金融、保険サービス 著 NRI(非居住インド人) 60%以上の株式を所有する海外企業。 インドまたは海外に居住するインド国民(NRI)。

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FEMA法では、当座取引は3つのカテゴリーに分類される:

FEMAの禁止取引。 中央政府の許可が必要な取引。 必須インド準備銀行ライセンス取引。

インド 外貨引き出し禁止条項

宝くじの当選金を送金するあらゆる形態。 競馬や乗馬の収益金の送金。 宝くじ、サッカー観戦チケット、くじ、禁止図書、雑誌などの購入のための送金。 インド企業による海外での合弁事業/完全子会社への出資に対する輸出手数料。 配当金の送金ただし、この条項は配当均等要件が適用される場合にのみ適用される。 ルピー国家信用ルートによる輸出手数料。ただし、インボイス価格10%までの茶およびタバコの輸出手数料は除く。 電話の「コールバックサービス」に関する支払い ブータンおよび/またはネパールへの渡航。 NRSR口座(非居住者特別ルピー制度(NRSRS)口座)に保有する資金の利子収入の送金。 ブータンまたはネパールの居住者との取引。

インドで外貨を引き出す方法

外国為替は、インド準備銀行の事前承認ルートまたは一般許可ルートを通じて、公認ディーラーから引き出すことができる。

番号 項目 制限1 個人的な国への訪問(ブータンおよびネパールを除く) 1年間に1回または複数回の個人的な訪問 10,000米ドルまたはその相当額2 各寄付者からの寄付/贈与 1会計年度あたり送金額が1,25,000米ドルを超えないもの3 特定の目的のために、過去3会計年度の外国為替収益の1%または500万米ドル(いずれか低い方)の法人寄付4 就職を目的としたインドからの出国 1回のみ5 移住送金ファシリティ 1,000,000米ドルまたは1,000,000米ドル相当額を超えない範囲で移住国が定める額目的4 就職を目的としたインドからの出国 100 万米ドル 1 回のみ5 移住送金枠 100 万米ドル、または 1 回に 100 万米ドルを超えない範囲で移住国が定める金額6 扶養手当 インド国外の親族(近親者のみ)からの送金 インドの非永住者とパキスタン人以外の外国人からの給与(所得税、プロビデン トファンド、その他の控除後)。 またはその他のすべての場合、受益者 1 人につき年間 100,000 米ドル 7 海外出張 1 回につき 25,000 米ドル(宿泊費を含む) 8 専門的な研修または会議への出席 25,000 米ドル 9 医療処置のため 1,000,000 米ドル 10 海外での健康診断または医療処置のための患者の維持 25,000 米ドル 11 海外留学 1,000,000 米ドルまたは各年度の教育機関の見積もり。いずれか高い方 12 国外での健康診断または治療のための患者の付き添い費用の支払い 25,000 ドル 13 インド国内の商業用または住宅用の土地またはフラットのインド国外の代理人への 売却手数料の支払い 1 件につき 25,000 ドルまたは対内送金の 5% のいずれか高い方 14 国外からのコンサルタントサービス 1 件につき 1,000,000 ドル~1,000,000,000 ドル ( インフラプロジェクト)インフラプロジェクト) その他の場合は 100 万ドル15 投資のためにインドに入国する際の 10 万ドルまたは 5% のいずれか高い方の法人設立前費用の払い戻し16 商標の購入および/または使用のための送金は、インド準備銀行の承認なしに許される17 外国企業からの健康保険の購入のための送金は自由に許される18 技術協力契約に基づくロイヤルティおよび一時的料金の支払いは RBI の承認が必要ないロイヤリティや一時的な手数料は、RBI の事前承認なしに自由に認められる19 海外旅行後に病気になった場合、インド国外での医療交換が免除される。

推薦図書インド準備銀行 RBI

外貨の引き出しに中央政府の事前承認が必要な取引:

文化観光。 州政府とその公共部門は、観光促進、国際入札、外国投資(10,000ドル以上)以外の目的で、外国の印刷媒体に広告を掲載する。 公共部門または政府部門が、海上運賃による輸入の場合のみ、輸入費用を支払う。 チャーター運賃の送金 DGS(海運総局)が定めた料率を超えるコンテナ滞船料の送金。 国内/国際/ストリートスポーツ組織以外の者がインド国外で開催するスポーツイベントの賞金/スポンサーシップの金額が1,000,000米ドルを超える場合の賞金/スポンサーシップの送金。 トランスポンダーのレンタル料の送金。 インターネットサービスプロバイダ テレビチャンネル P&Iクラブ会費送金。 複合輸送業者から海外代理店への送金

連邦緊急事態管理庁(FEMA)に基づく罰則

連邦緊急事態管理庁(FEMA)の規定、またはFEMAの下で発布された規則、指令、規制、命令、通達に違反した場合、違反に関与した金額の3倍、または1日につき最高20万ルピーまでの罰金に処される。違反が継続する場合は、違反の継続期間中、1日につき最高5,000ルピーの罰金が科される。

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