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インド証券取引委員会 SEBIエレメント

SEBIとは?

SEBIはインド証券取引委員会(Securities and Exchange Board of India)として知られている。 それはインド証券投資家の利益を保護し、証券市場を規制するために1992年に政府によって設立された法定規制機関。

SEBIの規制権限は、証券取引所、投資信託、ポートフォリオ・マネジャー、投資顧問、その他の仲介業者など、金融市場のあらゆる分野に及んでいる。 市場活動の監視と規制、規制遵守の確保、違反に対する是正措置において重要な役割を果たしている。

インド証券取引委員会(SEBI)の歴史

SEBIの設立は、資本市場に包括的な改革をもたらし、透明性と投資家保護を確保することを目的としており、証券市場の歴史において重要な節目となる。

SEBI発足以前は、インド証券市場の規制は主に資本問題取締局(CCI)が行っていた。 しかし、金融情勢が変化し、より独立した専門的な規制当局が必要とされたため、SEBIが誕生した。

1992年に制定されたSEBI法は、証券市場を総合的に規制・監督できるよう、SEBIに自治権を与えた。 長年にわたり、金融情勢の変化に対応するため、いくつかの改革と改善が行われてきた。 グッドガバナンスを推進し、市場操作を防止し、投資家の信頼を高めるために、さまざまな規制やガイドラインを導入してきた。

インド証券取引委員会の目的 SEBI

SEBIの主な目的は以下の通りである:

投資家保護:SEBI の主な目的は、証券市場における投資家の利益を保護することである。 投資家が投資対象証券に関するタイムリーで正確な情報を入手し、詐欺的で不公正な取引慣行から保護されるようにすることを目的としている。 証券市場の規制と発展:SEBI は、証券市場の規制と発展の責任を委ねられている。 証券取引所、ブローカー、上場企業など、さまざまな市場参加者を管理する規制やガイドラインを策定し、公正で透明性の高い慣行を推進している。 インサイダー取引の防止: SEBI はインサイダー取引の防止に尽力している。インサイダー取引とは、非公開情報にアクセスできる個人が、そのような情報を利用して取引で不当な利益を得る行為である。 インサイダー取引に関するSEBIの規制は、すべての市場参加者にとって公平な競争条件を維持することを目的としています。 公正な慣行と行動規範の推進: SEBI は、証券市場における公正な慣行と高水準の誠実さを推進している。 すべての市場参加者の行動規範を施行し、倫理的で透明性の高い市場活動を行うための環境を整備しています。 不正・不公正取引の禁止: SEBI は、証券市場における不正・不公正な取引慣行を取り締まる権限を有する。 市場の健全性を維持し、市場操作から投資家を保護するため、調査を実施し、是正措置を講じる。 流通市場の発展 : SEBI は、流動性、透明性、取引の効率性を向上させる改革やイニシアチブを導入することで、流通市場の発展に重要な役割を果たしている。 SEBIは、資本市場の発展に資する環境作りに尽力している。

インド証券取引委員会(SEBI)の組織構造

SEBIには20以上の部門があり、すべての部門はそれぞれの部門長によって監督され、一般的に階層的に管理されている。 規制機関は、以下のようなメンバーによって統治されている:

会長はインド連邦政府が指名する。 財務省のメンバー2名 インド準備銀行のメンバー1名 残りの5名はインド連邦政府が指名する。

SEBIはムンバイに本部を置き、ニューデリー、コルカタ、チェンナイ、アーメダバードに地域事務所、ジャイプールとバンガロールに地方事務所、グワハティ、ブバネスワル、パトナ、コチ、チャンディガルに事務所を置いている。

インド証券取引委員会(SEBI)の機能

SEBIは、投資家保護、市場規制、証券市場の発展という全体的な目的を達成するために、複数の機能を果たしている。 主な機能は以下の通りである:

インドの投資家の利益を守ると同時に、証券市場とその仲介業者について教育する。 証券市場の発展とシームレスな機能を促進する。 証券市場における業務を規制する。 ポートフォリオ・マネージャー、バンカー、株式仲買人、投資顧問、商業銀行、登録機関、株式名義書換代理人、その他の市場参加者に規制基盤を提供する。 預金者、信用格付け機関、証券カストディアン、外国人ポートフォリオ投資家、その他関連団体の責任を監督・規制する。 証券市場に関する詐欺的で不公正な取引慣行を禁止する。 企業買収および株式取得の監視。 徹底した研究開発戦略による証券市場の効率性と現代的妥当性の確保。

インド証券取引委員会(SEBI)の権限

SEBIは、規制当局として効果的に機能するためのさまざまな権限を有している。 これらの権限は、「準司法的権限」、「準執行的権限」、「準立法的権限」の3つに大別される。

1.準司法権

裁定機関:

SEBIは、証券取引法違反問題を裁く準司法的権限を有する。

証券市場内の紛争を公正かつ衡平に解決するため、公聴会を開き、証拠を検証し、命令を出す権限を持つ。

照合手続き:

SEBIは、紛争当事者間の和解プロセスを促進する権限を有する。

同意命令により、SEBIは、長期の法的手続きに頼ることなく、和解を成立させ、コンプライアンスを強制することができる。

2.準執行権

実施と執行:

SEBIは、証券法規の遵守を強制するための準執行権限を与えられている。

規制当局は、市場参加者が所定の基準を遵守するよう、罰金、罰則、その他の措置を講じることができる。

調査の実施

SEBIは証券法違反の可能性を調査する権限を持っている。

この準強制的な権限により、SEBIは情報を収集し、記録を検査し、市場の健全性を維持するために是正措置を取ることができる。

3.準立法的権限

規則制定権限

SEBIは、証券市場に関する規則や規制を制定・公布する準立法的権限を有する。

この権限により、SEBIは変化する市場力学に適応し、公正で透明かつ効率的な市場慣行を促進するための措置を策定することができる。

政策立案:

SEBIは、証券市場の発展と規制の指針となる政策を策定する権限を有する。

この準法規的な役割により、SEBIは金融セクターにおける新たな課題や機会に対応できるダイナミックな機関となった。

SEBI 重要規則およびガイドライン

SEBIは、インドの証券市場を規制するために、いくつかの規則やガイドラインを策定している。 重要なものをいくつか挙げる:

SEBI (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015 : 証券のインサイダー取引を禁止し、インサイダー取引を検知・防止するための枠組みを提供する。 SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 : インド証券取引所に有価証券を上場する企業の上場義務を規定。 また、上場企業が遵守すべき開示要件についても規定している。 SEBI (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011 : インド証券取引所に上場している企業の株式取得や買収に関する規制。 買収者と買収対象会社が従うべき手続きと開示について規定している。 SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018 : 資本を発行する企業に対する開示要件を規定し、当該企業による証券発行の枠組みを提供する。 SEBI (Prohibition of Fraudulent and Unfair Trading Practices) Regulations (SEBI不正・不公正取引禁止規則) : 証券セクターにおける不正・不公正な取引慣行を禁止し、その発見と防止のための枠組みを提供する。 SEBI (Mutual Funds) Regulations, 1996: インドにおける投資信託の運用に関するガイドラインを定める。 投資信託の登録と規制、投資信託とその資産運用会社の義務について規定している。 SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018 : 資本を発行する企業に対する開示要件を規定し、当該企業による証券発行の枠組みを提供する。 SEBI (Securities Repurchase) Regulations, 2018 : インド証券取引所に上場する企業による有価証券の買戻しに関する規則。 同規則は、有価証券の買戻しを希望する企業が従うべき手続きと開示を規定している。 1999年SEBI (Credit Rating Agencies) Regulations: この規則は、インドにおける信用格付機関の登録と規制について規定している。 信用格付業者の資格基準、信用格付業者の義務、証券の格付手続きなどを規定している。

結語

まとめると、SEBIの機能と権限に対するユニークで革新的なアプローチは、現在の規制ニーズに対応するだけでなく、証券取引のダイナミックな世界における将来の課題を予測し、それに対応することへのコミットメントを反映している。

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