DirecPay決済ゲートウェイ:IRSの移転価格調査結果を変える可能性

国税庁の移転価格調査結果を変更する可能性

China Taxationが提供した情報によると、以下はグーグル・インデックスに適した中国語版に書き直したもので、段落や改行が含まれている:

出国」する企業は、海外投資や海外事業の過程で、国境を越えた関連取引を巡って受入国の税務当局と争うことがあり、移転価格調整につながる可能性がある。多国籍企業の中には、比較的完璧な内部移転価格管理メカニズムを確立し、税務当局による移転価格調整への対応を強力にサポートするため、日常業務における関連証拠の保持に注力している企業もあります。ソニー・インディア・プライベート・リミテッド(以下、ソニー・インディアという。

**事件の背景

ソニー・インディアは、インドにおけるソニー・エレクトロニクスの本格的な販売代理店として、インド市場におけるソニー製品の流通を主に担っています。ソニー・インディアは、製品の売買、ロイヤルティの支払い、情報技術サービスの受領、技術サービスの受領、コンサルティングサービスの提供など、様々なクロスボーダー取引を行っています。

インド税務当局は、ソニー・インディアの国境を越えた関連取引を監査・評価し、独立取引の原則に従わない取引について納税額を調整した。ソニー・インディアはインド税務当局の調査結果が不合理であると主張し、その後デリー所得税裁判所に提訴した。デリー所得税裁判所はソニー・インディアの主張を支持し、税務当局に対し、本件移転価格調査及び調整の結論を再考するよう指示した。

**紛争の焦点

本件の主な争点は、ソニー・インディアが関与した3種類の国境を越えた関連取引(ロイヤルティ、コンサルタント業務、売掛金)が、独立取引の原則に合致するか否かであった。

ロイヤリティ取引に関し、インド税務当局は、ソニー・インディアがロイヤリティを支払った製品は、親会社からのライセンスに基づき、現地企業がソニー・インディアに製造・販売したものであり、ソニー・インディアは親会社の技術を直接使用しておらず、親会社にロイヤリティを支払うべきではないと主張した。ソニー・インドは、インドで販売される製品の一部はインドの現地サードパーティ・メーカーにアウトソーシングして製造されているが、ソニー・インドは親会社レベルからソニー製品の製造・販売をライセンスされており、対応する機能的リスクを負っていると主張した。

アドバイザリーサービス取引に関して、インド税務当局は、ソニー・インディアが関連当事者にアドバイザリーサービスを提供するために選択した比較対象企業に欠陥があり、その結果、不合理な価格設定がなされたと認定した。一方、ソニー・インディアは、自社の移転価格ポリシーは独立取引の原則に沿ったものであると主張した。具体的には、ソニー・インディアは、移転価格算定方法として取引純利益法を用い、利益水準の指標としてフルコストマークアップ率を用い、フルコストマークアップ率が9.44%から13.72%の範囲の類似会社を選定した。

売掛金に関して、インドの税務当局は、ソニー・インディアとその関連事業体との間で30日を超える売掛金は、納税者が関連事業体に対して行った貸付金として扱われるべきであり、同等の利率で利息を負担すべきであるとした。ソニー・インディアは、全体的な移転価格ポリシーを策定する際に、売掛金と買掛金が収益水準に与える影響を十分に考慮し、ベンチマーク分析において適切な運転資本調整を行っていたため、売掛金を貸付金として扱うべきではないと述べた。ソニー・インディアは、ロンドン銀行間取引金利(Libor)を比較可能レートとして使用するという妥協案を提示したにもかかわらず、インドの税務当局は、売掛金に関連する販売取引がインドで行われていることから、インドの銀行業界のベンチマークレートを比較可能レートとして使用すべきであると主張した。

**最終賞

ソニー・インディアはデリー所得税法廷に提訴し、63点の証拠を提出した。この証拠に基づき、デリー所得税審判所は、税務当局に対し、本件移転価格調査及び調整の結論を再考するよう命じる最終判決を下した。

具体的には、ロイヤリティ取引に関して、デリー所得税審判所はソニー・インディアの主張と提出された関連証拠を分析し、親会社はソニー・インディアにライセンスを供与しており、インドの現地サードパーティ製造業者は製造のための下請け業者に過ぎないと結論づけた。税務当局がソニー・インディアのロイヤルティに対して行った調整は不合理であるとした。コンサルタント・サービス取引については、税務当局はソニー・インディアに十分な説明の機会を与えるべきであったとした。売掛金については、Liborを比較レートとして、売掛金から買掛金を差し引いた金額を利息発生の基礎とすべきであるとした。

**重要な洞察

この事例では、ソニー・インディアがインド税務当局による移転価格調査に直面したものの、社内の移転価格管理メカニズムが比較的確立しており、価格ポリシーの合理性とコンプライアンスを証明する十分な証拠があったため、最終的にデリーの所得税審判所によって支持されました。これは、「外資系」企業にとって、強固な内部移転価格管理メカニズムを確立することが税務リスクを防止する上で極めて重要であることを再認識させるものである。企業は、価格戦略の合理性とコンプライアンスを確保し、比較可能性分析の科学的妥当性と正確性を検討し、定期的な移転価格リスク評価を実施し、移転価格調査に直面するリスクを低減するために税務当局とのコミュニケーションを強化する必要があります。

さらに、「海外進出」企業は、税務コンプライアンスと透明性にも注意を払う必要がある。税務コンプライアンスは企業の海外事業の基礎である。一方では、「出国」企業は、受入国の税法を厳格に遵守し、税務申告の正確性と適時性を確保しなければならない。他方では、税務情報の透明性を維持し、税務当局と積極的に意思疎通を図り、税務当局からの問い合わせに適時に対応することで、不必要な誤解や紛争を回避しなければならない。