インドへの投資について知っておくべきこと:外国人投資家がインドで設立できる事業の種類 www.deekpay.com
インドへの投資:外国人投資家がインドで設立できる事業の種類インドへの投資:外国人投資家がインドで設立できる事業の種類

外国人投資家や企業は、インドで法人格のない事業体や法人格のある事業体を設立することができる。
法人格のない事業体には、リエゾンオフィス、支店、プロジェクトオフィス、信託などがある。法的事業体(有限責任パートナーシップ、合弁事業、完全所有子会社など)は、より構造化されたセットアップを持つ独立した法的事業体とみなされる。
リエゾンオフィス(LO)
外国企業はリエゾンオフィスを開設し、市場調査活動や潜在的なインド人顧客との交流を行うことができる。リエゾンオフィスは駐在員事務所としても知られているが、収益を上げる事業活動を行うことは認められていない。
商業、貿易、工業活動に従事することができないため、運営費は海外の親会社からの送金で賄わなければならない。
外資系企業は、自社のサービスや製品の認知度を高め、事業活動を促進し、ネットワークを構築し、市場の可能性を探るためにリエゾンオフィスを利用することが多い。
連絡事務所は、外国為替管理法(1999年)の規定に従って組織されている。RBIの指導の下に設立された。
続きを読むインド準備銀行 RBI
定着期間:6~8週間
リエゾンオフィスの特徴 外国の親会社を代理する; リエゾン活動のみを行う 親会社に代わって市場調査を行う; 潜在的な市場機会に関する情報を提供することができる; インドの顧客に対して、同社およびその親会社が製造する製品に関する情報を提供することができる; 両国間の輸出入を促進する。 リエゾンオフィス設置の要件 外国企業は、本国において過去3会計年度の収益実績を有する必要がある; 外国企業の純資産が50,000米ドル以上であること; 監査済みの貸借対照表があること; 最新の貸借対照表は、公認会計士または登録会計実務家によって証明されなければならない; 外国籍の申請者は、法人設立/登記証明書または英文定款が必要; COI/MOAおよびAOAは、設立国のインド大使館/公証役場が認証したものであること。 申請者の国の銀行の銀行員報告書に、申請者がその銀行と銀行関係を維持している年数が記載されていること。 リエゾンオフィスの設置手続き リエゾンオフィスへの連絡方法は以下の通り。インド準備銀行セットアップを申し込む; 外国人申請者は、ADカテゴリーIの指定銀行を通じて、FNCフォームによる申請書をインド準備銀行に提出しなければならない; 承認されると、外国人申請者には固有の識別番号(UIN)が発行される; また、外国人申請者は永久口座番号(PAN)を設立する; 外国出願人が必要な基準を満たすことができない場合、親会社は附属書Bに従って慰留状を提出することができる; インド準備銀行は通常3年間のLOを承認する。インド準備銀行は通常3年間のLOを承認する。延長申請には、延長が必要な理由を明記しなければならない。支店
外資系企業は支店を設立し、その事業の支店活動を行うことができる。支店は、インド準備銀行の許可に従い、外国本社からの送金またはインド事業から生じる収入で全ての費用を賄わなければならない。支店が経済特区(SEZ)内にある場合を除き、支店は輸出製造活動に従事することはできない。
これらの事務所の設立は、インド準備銀行および2013年会社法の規定に従う。
支店では次のような活動ができる:
商品の輸出入 専門的またはコンサルタント的サービスの提供 親会社が行う調査業務の遂行 インド企業と親会社または海外グループ企業との間の技術・財務協力の促進 インドで親会社を代表し、インドでの購買・販売代理を行う; インドにおける情報技術およびソフトウェア開発サービスの提供; 親会社/グループ会社が供給する製品の技術サポートの提供。 海外の航空会社/船会社の代理業務当支店では以下の行為を禁止しております:
あらゆる形態の小売取引活動; インド国内での直接的または間接的な製造・加工活動。 すべての利益は、関連する税金を条件として、インド国外に自由に送金することができる。準備期間:すべての書類が整っている場合、6~8週間。
支店の一般的な特徴は以下の通り:
インド支店の名称は親会社と同じでなければならない; 支店認可の監督官庁はインド準備銀行とする; 一時的な事務所を探している外資系企業に適している; 支店がインドの事業から収入を得ない場合、支店の経費はすべて本社が負担する; 外資系企業の顧客ベースは、インド各地に広がる様々な拠点(ただし、4 拠点以内)に事業を拡大することで増やすことができる。支店の増設には RBI の承認が必要である。支店設立の前提条件
外国企業の支店を承認するために、インド準備銀行は以下の追加基準を考慮する:
本国での最初の5会計年度以内に黒字を計上した実績; 公認会計士による監査済みの貸借対照表に基づいて、純資産が10万ドルまたはそれに相当する金額以上であること。 支店設立の要件支店は、FEMA規制に従ってインド準備銀行の承認を申請する必要があります。親会社の過去3年間の監査済み貸借対照表とともに、法人設立証明書またはMOA、AOAのコピーを提出しなければならない。また、PANを取得し、法人省のウェブサイトを通じてRoCに登録する必要があります。
インド準備銀行は、申請企業の財務状況と提案された活動範囲を追跡調査する。申請書はFNCフォーム(Annexure 1)を通じて提出され、2つのルートで審査される:
準備銀行ルート - 外国企業の主要事業が、自動ルートで100%の外国直接投資(FDI)が認められている業種である場合。 政府経路 - 親会社の事業がFDI政策の自動経路に該当しない場合。RBIから認可を得るには、申請企業は認可ディーラーを通じて申請書を提出する必要がある。公認ディーラーとは、銀行免許を持つ様々な機関のことである。
支店設立に必要な書類 FNCフォーム3部 親会社の主要役員からRBIへの書簡 現地代理人を承認する親会社からの委任状 親会社の委任状/決議書 インドでの事業を支援する意向のある親会社からの弔慰状 設立国のインド大使館または公証人により認証された、親会社の英文法人設立証明書、覚書、定款(チャーター文書)のコピー2部; インド領事館で翻訳、公証、認証された法人設立証明書; 親会社の過去3年間の監査済み貸借対照表および年次決算書(翻訳、公証、インド領事館の認証が必要 インド国内の承認者の氏名、住所、EメールID、電話番号; 組織の銀行担当者の詳細、出身国および銀行口座番号; 当団体は、インド政府/インド準備銀行が銀行担当者に行った報告/コメントを受け入れることを約束する; インドで事業を行うための資金調達の見込みレベル; 現地オフィスの住所、従業員数、従業員のうち外国人の数、現地オフィスの責任者の住所(決定している場合); 申請組織の本国での活動、提供する製品・サービスに関する簡単な情報; 銀行の証明書 本国の領事館および銀行が証明する、全取締役の最新の身分証明書; 本国の領事館および銀行により証明された、全取締役の最新の住所証明; 10%以上の株式を保有する個人/会社の詳細; 組織構造と株式保有パターン; 申請会社の10%以上の株式を保有する株主の完全なKYC; 銀行口座開設の決議 署名済みのインド銀行口座開設フォームプロジェクト・オフィス
プロジェクトオフィスの設置は、外国企業がインド企業よりインドでのプロジェクト遂行を受注した場合に可能である。プロジェクト・オフィスの設置は期間限定である。例えば、外国企業がインド準備銀行と会社登記局(ROC)に正式に登録されたプロジェクト事務所を通じて、インドでインフラ整備や設置プロジェクトを実施する契約を受注した場合などである。
合格基準外国企業は、インド企業から契約を獲得し、以下の条件を満たす場合に限り、インド国内にプロジェクト事務所を設立し、プロジェクトを遂行することができる:
このプロジェクトは、海外からの送金によって直接賄われている; プロジェクトが関係当局によって承認されていること; プロジェクトが国際金融機関から融資を受けている; 契約を発注するインド企業が、インドの銀行またはその他の公的金融機関から融資を受けている。例外あり:
インド準備銀行はインド政府と協議の上、パキスタン、バングラデシュ、スリランカ、イラン、アフガニスタン、中国、マカオ、香港に居住する法人がジャンムー・カシミール州、北東州、アンダマン・ニコバル諸島に事務所を開設することを承認する。それ以外の場合は、認可を受けたプライマリー・ディーラー銀行が認可を与えることができる; プロジェクトオフィスが締結した契約が国防省によって発注されたものである場合、国防部門に関連する提案については、インド政府からの他の承認は必要ない。 プロジェクトオフィス設立の要件プロジェクトオフィスは、経費や債権のためにインドに無利子の外貨口座を維持することができる。インドで事業を行っている間は、外貨口座とインドルピー口座の両方を維持することができる。プロジェクト終了後、すべての税金を支払い、最終的な会計監査が終了した後、プロジェクト事務所は資本剰余金を本国に送金することができる。
プロジェクトオフィス設立の手続き FNCフォームのリクエストを提出する; 法人設立証明書のコピーの提出; 最新の監査済み貸借対照表の提出。 申請者の本国の銀行による銀行報告書を提出すること。定着期間:4週間。
有限責任事業組合(LLP)
有限責任事業組合(LLP)は、インドの多くの中小企業にとって好ましい会社設立戦略です。
LLPは、パートナーシップと会社(非公開または公開)のハイブリッドです。LLPは、会社としてパートナーの責任を限定し、パートナーシップとして税制上の優遇措置を受けます。パートナーの責任は、合意した出資額に限定されるため、詳細な法的要件を課すことなく柔軟な対応が可能です。
自動ルートに基づくLLPからの直接投資は、以下の条件を満たす必要がある:
LLPは、FDIに連動する業績条件がない業種であるべきで、これは外資を受ける企業の業種別条件を指す; LLPは、100% FDIが認められている産業であるべきである; 2008年LLP法の条件を満たすこと。外国事業体から受領した適格な形態のFDIには、LLPの資本構成における出資または利益株式の譲渡という形での投資が含まれる。
設立スケジュール:すべての書類が揃っていれば4~6週間
適格投資家には、以下の例外を除き、すべての外国個人/法人が含まれる:
外国人ポートフォリオ投資家; 外国機関投資家 インド証券取引委員会(SEBI)のガイドラインに基づき登録された外国ベンチャーキャピタル投資家。 LLPの利点 LLPの設立手続きは、公開会社や私的有限会社よりも簡単で費用もかかりません。LLP設立のための政府手数料は最低500インドルピー(7米ドル)、出資額に応じて最高5,000インドルピー(70米ドル)です; 年間売上高が400万インドルピー(55,750米ドル)を超えるか、LLPへの出資額が250万インドルピー(34,900米ドル)を超えない限り、会計監査を受ける必要はない; LLPを登録するための最低資本金要件はない; パートナーは個人資産を会社の債務返済に充てる必要はない; パートナーはインド国外であらゆる法的契約を結ぶことができる。 インドLLP設立の要件 LLPを登録するには2人必要ですが、パートナーの数に制限はありません; 同省のオンラインポータルから電子フォームDIR-3を提出し、指定パートナー識別番号(DPIN)を取得する; パートナーの電子署名証明書(DSC)を取得する; フォーム1に必要事項を記入し、LLPの名称登録を申請する; 名称(一意でなければならない)が承認されたら、オンラインでフォーム2(設立書類および宣言書)に記入する; 最初のLLP契約書はLLP設立後30日以内に提出する必要があります。必要なフォームと書類を提出した後、レジストラはフォーム2の提出から14日以内にLLPを登録します。パートナーの最大人数に制限はありませんが、LLPの設立には最低2名のパートナーが必要で、そのうち少なくとも1名はインドに居住している必要があります。
LLPへの転換
LLPに対する課税は総所得に対して30%であり、LLPの総所得が1,000万インドルピー(140,000米ドル)を超える場合、12%の加算税が課される。さらに、医療と教育に対する4%の追徴税が所得税と追徴税に加算される。
完全子会社(WOS)
完全子会社(WOS)は、親会社である別の会社が普通株式の100%を所有する独立した法人として運営される。WoSは最低2人の株主が必要であるため、外国持株会社は1株を保有する個人または別の会社を指名し、残りの1株は自社で保有することができる。
WOSでは、外国投資家は支店、連絡事務所、プロジェクト事務所よりも事業活動に対する制限が少なく、限られた責任で事業運営を管理することができる。ただし、活動は対外直接投資政策に従わなければならない。
外国企業は、100% FDI が許可されていないセクターにおいて、インドのパートナーとジョイントベンチャーを設立することができる。
設立に要する期間:すべての書類が整っていれば4~8週間。
WOS設立の要件 少なくとも2人の株主。 最低資本金は不要。 最低2名の取締役(うち1名は前会計年度に182日以上インドに居住していた者)を選任し、インドのDIN(Director Identification Number)電子申請システムを通じて登録しなければならない。 最低資本金は規定されていない。インドでWOSを設立するには、必要書類とともに以下のフォームを企業省に提出する必要がある:
会社設立ならSPICe+へ書類を提出すると、会社登記官が法人設立証明書と会社識別番号を発行します。手続き完了まで約4~5週間かかる。事業開始証明書(Certificate of Commencement of Business)を取得するためには、設立後180日以内にINC20Aフォームを会社登記局に提出する必要がある。
WOSは他の国内企業と同様にインドの税金と法律の対象となり、法人所得税(CIT)を支払う必要がある。
ジョイント・ベンチャー(JV)
ジョイント・ベンチャーとは、2つ以上の企業または個人が、1つの統一されたプロジェクトに資本や商品をプールすることに合意するパートナーシップのことである。インドでは、ジョイント・ベンチャーは非 100% FDI 分野で最も普及している。
ジョイント・ベンチャーは、外国企業がインドのパートナーの既存のネットワークを利用することを可能にし、税金が支払われれば、これらの企業は利益をインドに送金することができる。
ジョイント・ベンチャーは、インドに存在するどのような事業体とも設立することができる。
企業合弁事業はまた、同国の税法、連邦緊急事態管理庁(FEMA)、労働法(例:2019年賃金法、1947年労働争議法、州固有の店舗・施設法)、2002年競争法、およびさまざまな業界固有の法律の適用を受ける。
定着期間:4~8週間。
合弁会社設立の要件パートナー/アソシエイトが選ばれると、覚書(MoU)または意向表明書(LOI)が両者によって署名される。
MOUおよびJV契約書/株主間契約書は、FEMA、インド所得税法(1961年)、会社法(2013年)、国際法、適用されるインドの規則、規制、手続きに精通した勅許会計士事務所と協議の上、締結しなければならない。
契約条件は、契約を結ぶ前に適切に評価されるべきである。
外資系企業は、ジョイント・ベンチャーが事業展開している分野に投資するために、インドの関連会社から異議なし証明書(NOC)を取得する必要がなくなった。その結果、既存のジョイント・ベンチャーの外資系企業は、同じ事業分野で独立して事業を行うことができる。以前は、インドのパートナーから事前に承認を得る必要があった。
契約条件は、契約を結ぶ前に適切に評価されるべきである。
外資系企業は、ジョイント・ベンチャーが事業展開している分野に投資するために、インドの関連会社から異議なし証明書(NOC)を取得する必要がなくなった。その結果、既存のジョイント・ベンチャーの外資系企業は、同じ事業分野で独立して事業を行うことができる。以前は、インドのパートナーから事前に承認を得る必要があった。
合弁契約を結ぶ前に、以下の点を適切に評価しなければならない:
準拠法 株主構成 取締役会の構成 経営委員会 取締役会の開催頻度と開催場所; 株主総会とその場所 取締役会における重要な決定のための定足数の構成; 株式の譲渡 配当方針 現金または現物資金の使用; 支配権の変更; 譲渡の制限/禁止; 競業避止義務 守秘義務; 補償; 行き詰まりを打破する 紛争解決の管轄権 解約基準および通知Atpayは、決済ソリューションのプロフェッショナル・プロバイダーであり、長年にわたり以下の業務に深く携わってきました。インド・ペイメント弊社は国内外の数多くのお客様に決済機能を提供することに成功し、決済統合とハイリスク決済処理に十分な自信を持っており、お問い合わせと交換をお待ちしております。